2019-04-09 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
こうした状況を踏まえまして、農林水産省としても、今年度から三カ年の予定で、羽鳥ダムを水源とする受益地区の営農状況、水利用の実態、ダムの貯留に影響する河川の状況、こういったことを調査いたしまして、用水不足の原因を解明した上で、その改善に向けた対策について総合的に検討を行うこととしております。
こうした状況を踏まえまして、農林水産省としても、今年度から三カ年の予定で、羽鳥ダムを水源とする受益地区の営農状況、水利用の実態、ダムの貯留に影響する河川の状況、こういったことを調査いたしまして、用水不足の原因を解明した上で、その改善に向けた対策について総合的に検討を行うこととしております。
あるいは、投資効率の算定に当たり、複数の地区を一つの単位とする場合、一まとまりとする場合については、一まとまりの受益地区だといったことで認められる場合に限るということといたしまして、本年二月に実施要綱等の改正通知を発出いたしまして周知を図っているところでございます。これに基づきまして、きちんと運用をしてまいりたいと存じます。
公団を事業主体とする意味は、水源林造成につきましては河川の上流域の地域を対象といたしますが、一般に、受益は下流の県の地域でございまして、複数の県に事業実施と受益地区がまたがる場合が多うございます。また、水源林造成事業につきましては、伐期五十年程度の分収方式によりまして造林を行い、森林を整備していく事業でございまして、五十年程度の長期にわたって、資金を公団が拠出するという事業でございます。
事業の受益地区は場合によっては県をまたがる場合も大いにあるわけでございますし、また、事業が総合的なメニュー事業でありますだけに、これの全体の計画のもとで有機的な連携をもって事業を展開して、事業の跛行性が生じることのないように留意しながら、事業の効率的、効果的な実施と早期の事業効果の発現を目指して公団が実施するものでございます。
○山本(徹)政府委員 今御指摘の中山間の事業でございますけれども、これが公団を事業主体とする理由についてでございますが、この事業実施につきましては、まず河川の上流地域の相当広範囲な地域を対象といたしまして、そこで水源林造成事業を行いますけれども、この受益地区は一般には下流、これは県をまたがる地域であることも大変多いわけでございまして、県をまたがった広域的な事業であるということ。
○堂本暁子君 ここに農水省からいただいた土地改良法の概要というものがございますけれども、その中でまさにこの地区に該当する部分は、「十五人以上の参加資格者があらかじめ土地改良事業、土地改良区の概要につき受益地区内の参加資格者の三分の二以上の同意を得なければ、事業計画、定款等につき都道府県知事の認可を得、土地改良区を設立し、目的たる事業を実施することができない。」。
○説明員(内藤克美君) ただいま先生御指摘の件は、大分県の大野川上流という国営地区でございますが、先生おっしゃるとおり大蘇ダムは大分県が受益地区なんですが、熊本県にダムサイトがございます。
本地区の今後の見通してございますが、呑吐ダムは昭和六十一年四月から試験貯水を予定しておりますし、また六十二年四月には受益地区全体の三〇%に当たる約二千三百ヘクタールと、上水の一七%に当たる日量二万トンについて通水可能となる見込みでございます。 事業全体につきましては、予算状況等からはっきり確定的には言えませんが、大体、現在の状況からいけば六十三年ごろには完工ができると考えております。
○説明員(井上喜一君) 私どもはこの水利事業によりまして水が参るわけでございますし、また加古川西部の受益地区におきましては、本事業の関連事業といたしまして圃場整備事業等が行われているわけでございます。こういう全体の事業を通しまして、この受益地域ではかなり高度の土地利用が可能であろうと思いますし、さらに農業生産の中身も多様化していくものと考えております。
それからもう一つは、四つ重なっている場合をさらに調べてみますと、国営かん排の刈谷田川右岸の排水だけの受益地区、県営かん排の刈谷田川右岸地区の排水だけの受益地区、県営かん排の五十嵐川沿岸地区のかんがいだけの受益地区でございます。したがって具体的に積み上げますと一番多いところ、八分の一の一部なのですが、四万九千円という数字になるようでございます。
農用地開発を進めるにあたりましては、農地保全上の諸計画を検討いたしますのはもちろんでございますが、受益地区外への、たとえば先生いまお話しのございました洪水量の増大とか土砂の流亡等、こういうように受益外への影響につきましても十分検討いたしまして事業計画の策定に当たっておるところでございます。
これは私率直に申し上げますと一番問題がございますのはダムがございます地区で、ダム地区と末端の受益地区が食い違っていて、ダムの用地補償が非常に難航しているケース、それからもう一つは淡水湖造成等でいわゆる漁業補償が難航しているケースが間々特におくれの目立つ地区の理由として挙げられるのではないかと思っております。 私どもといたしましても、このままこれを放置することは非常に問題だろうと思っております。
現実に農地があれば全体が受益地区になるというわけでございますが、工事の性格からいって、若干の農地の変動自体が工事費の変動を呼ぶものではないという実態はあるわけでございます。
また同時に、もう私が申すまでもなく、大変都市化が進展しておりまして、人命の問題、都市交通との関係、都市排水とのかかわり合い等がたくさんあるわけでございまして、いずれも原因と結果が複雑に絡み合っているというのが今日の受益地区の現実だろうと思います。
また、山川沼一期地区につきましては、国営土地改良事業にかかわる受益地区ではございませんが、一部で用水が不安定であると聞いておりますので、地域の実態を調査いたしまして、水利調整等を地元関係者とはかりまして必要な措置を講ずるよう県を指導してまいりたいと存じております。
○政府委員(大山一生君) 左岸を含めますので、したがって、二万四千五百ヘクタールという受益地区を持っている、そこにおける排水事業でございます。
しかし、そのために、一方農業用水につきましては、当時の受益地区の中で三万ヘクタールといわれた中で、農民のほうで知多受益地区から排除といいますか、地区外に去った者もございます。
しかしわれわれといたしましては、この公団事業のいわば手続段階におきまして、この県を通じまして、県からこれの実施方針につきましての申請がある段階には、この受益地区は、農振法によります農用地区域に同時に入れさせることを条件といたしまして、そしてあとの処理をしてまいる、こういうことにいたしておるわけでございます。
もちろん各ダムによりましてケース・バイ・ケースによって違うわけでございますが、この負担の割合につきましては、地元の地方公共団体の財政負担の能力とか、下流受益地区の地方公共団体の受益負担の度合い、それから財政負担能力、それから水道とか工業用水、発電の各事業者の公営企業または公益事業としての受ける制約、それから受益の度合い、こういうものを考慮いたしまして、関係者が協議いたしましてきめることになるわけでございます
ただ土地改良区が知らないうちに転用されましたために、受益地区でなくなり、建設負担金の徴収ができないということでは困りますので、知事に届け出ます場合には土地改良区へも自分は知事に転用の届け出をする旨の通知をしている、その通知を受けた土地改良区としては、そこが転用されるという状態をその通知によって承知をして、土地改良法の規定による所定の手続によって建設負担金について徴収をする、そういう趣旨を申し上げたのでございまして